 |
10月21日という管財人が裁判所に更生計画案を提出する期限の延長はできないのか。
|
|
|
|
 |
|
会社更生法では、管財人は裁判所が手続開始決定の日から1年以内に更生計画案を作成して提出しなければならない、とされており、特別な事情がない現状から、更生計画案提出期限の延期は容易に認められないというのが管財人の見解。裁判所及び管財人は、早期の更生計画成立をめざしており、本府としてもできる限り協力していきたい。
|
|
|
 |
民間会社に事業譲渡する手法を選択する前に第三セクターによる経営継続はできなかったのか、ビル会社の経営努力が足りなかったのではないか。
|
|
|
|
 |
|
ビル会社は平成8年10月のビル開業以来、厳しい経営状況が続いており、府としても議会の理解を得てできる限りの支援を行い、金融機関も金利軽減など協調支援体制で対応してきた。しかし、子会社が経営するゲートタワーホテルの売上げが、大きく落ち込んだことや、ビル会社に対する金融機関の協調支援体制がゆらいだことなどから、抜本的な対策を講じる必要があると判断し、幅広いネットワークや専門的なノウハウを持つ民間企業へ任せるべきだと考えた。
|
|
|
 |
民間に任せるのではなく、府が買い取るという選択はできなかったのか。
|
|
|
|
 |
|
|
買い取るとなると、有形固定資産の簿価(平成16年度決算で約353億円)による買い取りを求められることになり、到底応じることはできない。
|
|
|
 |
管財人からの支援要請は具体的にはいつあったのか。また、それまでに府は管財人に対して早期に支援要請の内容を明らかにしてもらうことも含めて協議をしてきたのか。
|
|
|
|
 |
|
|
管財人から支援要請があったのは、平成17年9月13日。それ以前から管財人からのヒアリングの機会に、9月議会での審議が不可欠であることから、具体的な支援要請の内容をできるだけ早い時期に示すよう依頼してきた。
|
|
|
 |
民間に全てを任せるというなら、府があえて支援する必要はないのでは。
|
|
|
|
 |
|
|
公共的施設部分や非効率な利用部分が多く、民間に事業譲渡するにしても、当面は府の支援継続が不可欠、と管財人が判断し、本府に対する支援要請があった。この事業の実質的事業推進主体である本府としては、民間に事業譲渡できる条件を整える必要があり、支援要請に応じることとし、議案を提出した。
|
|
|
 |
府はスポンサーの選定については一切、
関与していないのか。
|
|
|
|
 |
|
|
スポンサーの選定は、会社更生手続の中では、裁判所と管財人の専管事項となっており、本府としては管財人に対し、ビル経営を長く安定的に行うことができるようなスポンサーを選定してほしいと、あらかじめ依頼してきた。
|
|
|
 |
展望台は将来的にはオフィスへの転用が望ましいと知事も答弁しており、府が公共的施設としての機能を維持する理由がないのではないか。議会の指摘を踏まえて、管財人からの支援要請の内容が変更される可能性は本当にないのか。
|
|
|
|
 |
|
|
議案が減額修正されスポンサーの支援額に影響を与える場合、管財人は更生計画案策定が不能と判断すると思われる。管財人からの支援要請は、債権者の意向も踏まえた、ぎりぎりのものであると考える。
|
|
|
 |
もし、府が支援要請を拒否した場合はどうなるのか。また、そのような事態になれば債権者はどのような対応をとるのか。
|
|
|
|
 |
|
|
議案が否決された場合には、管財人は更生計画案策定が不能と判断すると思われる。仮に更生計画案が策定できない場合には、ビル会社は、法の規定に従って破産手続に移行することになる。債権者(金融機関)は、本府の全面的な責任放棄ととらえ、以降の手続に一切協力しなくなると思われる。
|
|
|
 |
破産手続に入った場合、ビル会社に入居しているテナントなどにどのような事態が起こると想定しているのか。
|
|
|
|
 |
|
|
ビルの最大テナントであるホテル会社の営業への大きな打撃をはじめ、債権者によるテナント賃料の差押や、テナントの退去など、ビル事業の継続ができなくなる恐れがあり、りんくうタウンのまちづくりや地域経済に及ぼす悪影響も計り知れないものがある。
|
|
|
 |
破産管財人が任意売却の手段を選択した場合、府に対して買取要請する可能性が高いと聞いているが、府がビルを買い取るとなると、その後の府の負担額はどうなるのか。
|
|
|
|
 |
|
|
ビルの買い取り費用に加えて、ビル事業運営に係る毎年の赤字や大規模修繕費用が必要となり、今回想定している負担額を大きく超える負担が予想される。
|
|
|